宿泊約款Agreement
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は、一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする者は次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者の氏名及び電話番号
- 宿泊日及び到着予定時間
- その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合には、当ホテルは、その申入れがなされた時点で新たな宿泊契約があったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間( 3 日を超えるときは3 日間) の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で、充当し、残額があれば、第13 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客への告知した場合に限ります。
(申込金の支払を要しないこととする特約)
第4条 前条2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊予約の申込を承諾するにあたり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
- 宿泊の申込がこの約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとするものが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者がホテル若しくはホテルの職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかって同様な行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 天災、ホテルの故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約の解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払により前の宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2 に揚げたところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10 時( あらかじめ到着予定時間が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし、処理をすることがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 天災、ホテルの故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 宿泊客が暴力団等であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊客がホテル若しくはホテルの職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊客が当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と定める事項
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別に定める追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ホテルの主なサービスの営業時間は次ぎのとおりとし、その他のサービス等の詳しい営業時間は備付けインホメーション、各所の掲示等で御案内いたします。
第12条
- フロントのサービス時間
- 門限・・・・・・・・・0:00
- フロントサービス・・・7:00~22:00
- 飲食等のサービス時間
カフェレストラン「カピタン」
朝食・・・・・・・・ 7:00~ 9:00
昼食・・・・・・・・11:30~14:00
夕食・・・・・・・・17:30~20:00
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします 。
(料金の支払い)
第13条 料金の支払は、邦貨により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき、当ホテルのフロント会計において行っていただきます。
2 宿泊者が宿泊の登録をしたのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第14条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他のホテルをあっ旋するものとします。
2 当ホテルは前項の規定にかかわらず他のホテルのあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルが責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携行品が当ホテルに置き忘れられている場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合において車輌キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(宿泊の責任)
第19条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者がホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
2 現金、貴重品は、フロント会計にお預けください。万一、室内における紛失、盗難等につきましては責任を負いません。
違約金の申し受け規定
当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
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不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
7日前 |
1名様 |
100% |
80% |
50% |
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11名様~ |
100% |
80% |
50% |
20% |
10% |